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金融商品取引法 第九十七条 (業務の制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務の制限)

第九十七条

金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

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新金融商品取引法第七十九条の七十第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第一項の財務諸表等については、なお従前の例による。

2新金融商品取引法第七十九条の七十第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第三項の財務諸表等については、なお従前の例による。

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