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金融商品取引法 第九十二条 (出資及び責任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(出資及び責任)

第九十二条

会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。

2会員の金融商品会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。

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施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分とみなす。

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