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金融商品取引法 第九十一条 (会員の資格)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(会員の資格)

第九十一条

金融商品会員制法人の会員は、金融商品取引業者等に限る。

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新金融商品取引法第七十九条の三十六第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可基金の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

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