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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第八十九条 (特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)

第八十九条

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
  2. 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
  3. 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約の相手方金融機関が銀行法第十三条の四、長期信用銀行法第十七条の二、信用金庫法第八十九条の二、労働金庫法第九十四条の二、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一、農業協同組合法第十一条の五、水産業協同組合法第十一条の十一同法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条の三において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対しこれらの規定において準用する同項本文に規定する情報の提供を行っている場合(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第二号並びに第九十二条第十五号から第十七号までに掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
  4. 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)
    1. 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
    2. 当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第九十二条第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。

2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

  1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
  2. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
  3. 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

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