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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第九十二条 (特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)

第九十二条

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
  2. 商品の名称(通称を含む。)
  3. 預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
  4. 受入れの対象となる者の範囲
  5. 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
  6. 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
  7. 払戻しの方法
  8. 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
  9. 付加することのできる特約に関する事項
  10. 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
  11. 十一
    顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
  12. 十二
    次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
    1. 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
    2. 第四十九条第二項に規定する金融等デリバティブ取引
    3. 先物外国為替取引
    4. 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
    5. 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
  13. 十三
    変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
  14. 十四
    当該特定預金等契約に関する租税の概要
  15. 十五
    顧客が当該金融サービス仲介業者及び当該特定預金等契約に係る相手方金融機関に連絡する方法
  16. 十六
    当該金融サービス仲介業者が加入している認定金融サービス仲介業協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに金融サービス仲介業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号及び次条第十一号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定金融サービス契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。同号において同じ。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称
  17. 十七
    次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 指定預金等媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定預金等媒介紛争解決機関の名称又は商号
    2. 指定預金等媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
  18. 十八
    その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

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