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金融商品取引法 第七十九条の十 (業務廃止の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務廃止の届出)

第七十九条の十

第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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