第二百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第二十三条の十三第一項、第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第二十三条の十三第二項又は第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
- 三第二十四条の四の二第五項(第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
- 四第二十四条の五の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の五の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
- 五第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
- 六
- 六の二第四十条の五第一項の規定に違反した者
- 七第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項、第六十六条の四十六第二項又は第六十六条の九十第二項の規定による命令に違反した者
- 八第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 九
- 十第七十九条の十五、第百五十六条の五十四又は第百五十六条の七十六の規定に違反した者