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金融商品取引法 第七十九条の十五 (名称の使用制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(名称の使用制限)

第七十九条の十五

認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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