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金融商品取引法 第七十九条の十四 (役職員の秘密保持義務等の準用)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(役職員の秘密保持義務等の準用)
第七十九条の十四
第七十二条
の規定は、認定団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
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