条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第二百四条

昭和二十三年法律第二十五号法律

第二百四条

第七十二条第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。)、第七十七条の二第七項若しくは第八項(これらの規定を第七十七条の三第四項第七十八条の七第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三で準用する場合を含む。)、第七十九条の四十七第八十七条の八第百五十六条の八第百五十六条の二十の七又は第百五十六条の七十の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二百四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三条の二 金融商品取引法 目次 第二百五条 →