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金融商品取引法 第百五十六条の七十 (秘密保持義務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(秘密保持義務)

第百五十六条の七十

取引情報蓄積機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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