(秘密保持義務) 第百五十六条の七十 取引情報蓄積機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第百五十六条の七十を開く ↗