(取引情報蓄積機関の業務) 第百五十六条の七十一 取引情報蓄積機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、取引情報蓄積業務を行うものとする。 e-Gov法令検索で第百五十六条の七十一を開く ↗