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金融商品取引法 第七十九条 (役職員の秘密保持義務等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(役職員の秘密保持義務等)

第七十九条

第七十二条の規定は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。

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旧証券取引法第七十二条の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十七条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。

2旧証券取引法第七十九条の九の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十条の規定により解任を命ぜられたものとみなす。

3旧証券取引法第七十九条の十三第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。

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