条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第七十九条の二 (定款の必要的記載事項)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(定款の必要的記載事項)

第七十九条の二

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第七十八条第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該認定協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第七十九条の二(定款の必要的記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十九条(役職員の秘密保持義務等) 金融商品取引法 目次 第七十九条の三(業務規程) →