(定款の記載又は記録事項)
第十一条
一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三主たる事務所の所在地
- 四設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 五社員の資格の得喪に関する規定
- 六公告方法
- 七事業年度
2社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。
一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
2社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。