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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の二十八 (定款の必要的記載事項)

平成十九年法律第七十四号法律
(定款の必要的記載事項)

第六十条の二十八

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第六十条の二十一第二号に規定する定款の定めのほか、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第六十条の二十二第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

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