(秘密保持義務等)
第六十条の二十七
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が銀行法第五十二条の六十一の十九の認定を受けた一般社団法人であって、当該役員等が当該一般社団法人の同法第五十二条の六十一の二十に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。