条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社商工組合中央金庫法施行令 第二十条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

第二十条

第六十条の二十七第二項に規定する政令で定める業務は、法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第六十条の二十七第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法施行令第二十条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 株式会社商工組合中央金庫法施行令 目次 第二十一条(外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え) →