(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第二十条
法第六十条の二十七第二項に規定する政令で定める業務は、法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第六十条の二十七第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。