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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第十九条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

第十九条

第六十条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の六の規定による認定
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十四条の規定による認定
  3. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
  4. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の九の規定による認定
  5. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
  6. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定

2第六十条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。

  1. 農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
  2. 水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
  3. 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
  4. 信用金庫法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会
  5. 労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
  6. 農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会

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