(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第十九条
法第六十条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の六の規定による認定
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十四条の規定による認定
- 三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
- 四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の九の規定による認定
- 五労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
- 六農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
2法第六十条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。