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農業協同組合法 第九十二条の五の六

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十二条の五の六

主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  1. 特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
  2. 特定信用事業電子決済等代行業者を社員(次条及び第百条の五第五号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
  3. 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
  4. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

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