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労働金庫法施行令 第七条の二の四 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

第七条の二の四

準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。

  1. 農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
  2. 水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
  3. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
  4. 銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定
  5. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
  6. 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定

2準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。

  1. 農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
  2. 水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
  3. 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
  4. 銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
  5. 農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
  6. 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

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