(労働金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第七条の二の三
法第九十四条第五項において準用する銀行法(次条、第七条の二の五及び第十条の三において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一中小企業等協同組合法
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
法第九十四条第五項において準用する銀行法(次条、第七条の二の五及び第十条の三において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。