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労働金庫法施行令 第七条の二の二 (金庫が労働金庫代理業を行う場合において変更の届出を要する労働金庫の範囲)

昭和五十七年政令第四十六号政令
(金庫が労働金庫代理業を行う場合において変更の届出を要する労働金庫の範囲)

第七条の二の二

第九十四条第四項の規定により読み替えられた同条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項に規定する政令で定めるものは、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫とする。

2第九十四条第四項の規定により読み替えられた同条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項に規定する政令で定める労働金庫は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫とする。

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