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銀行法 第五十二条の六十一の五 (登録の拒否)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(登録の拒否)

第五十二条の六十一の五

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 次のいずれかに該当する者
    1. 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
    2. 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
    3. この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  2. 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    1. 外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
    2. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
  3. 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    1. 外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
    2. 心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
    3. 前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者

2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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