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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の三十一の二 (心身の故障のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(心身の故障のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

第五十条の三十一の三十一の二

第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため特定信用事業電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用事業電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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