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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の三十一 (特定信用事業電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎)

第五十条の三十一の三十一

第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イの主務省令で定める基準は、純資産額(第五十条の三十一の二十九第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

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