(水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第五十条の三十一の三十
農林水産大臣及び金融庁長官等は、その登録をした特定信用事業電子決済等代行業者に係る水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。