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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の二十六 (特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

第五十条の三十一の二十六

農林水産大臣及び金融庁長官等は、その作成した法第百十六条第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第五十条の三十一の三十及び第五十四条第三項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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