(協会員名簿の縦覧)
第五十条の三十一の二十五
認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。