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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の二十四 (認定の申請書の添付書類)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(認定の申請書の添付書類)

第五十条の三十一の二十四

第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 認定業務(法第百十四条に規定する認定業務をいう。次号及び第五十条の三十一の四十六第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
  2. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  3. 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
  4. 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
  5. 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第二十四条の六第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

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