(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第二十四条の六
法第百十四条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名
- 四法第百十四条第二号に規定する協会員の氏名又は名称
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第百十四条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。