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水産業協同組合法施行令 第二十四条の五 (特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

平成五年政令第三百二十八号政令
(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

第二十四条の五

第百九条の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。

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