(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二十四条の四
法第百九条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
- 二顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- イ当該指標
- ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
- イ
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項