(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十条の三十一の四
令第二十四条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第五十条の三十一の六、第五十条の三十一の十及び第五十条の三十一の十四第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。