(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法)
第五十条の三十一の三
特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第二十四条の四第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。