(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第五十条の三十一の十四
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該特定信用事業代理業者の所属組合の名称
- 二受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
- 三農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
- 四受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
- 五払戻しの方法
- 六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
- 七受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
- 八当該特定貯金等契約の成立の年月日
- 九当該特定貯金等契約に係る手数料等に関する事項
- 十顧客の氏名又は名称
- 十一顧客が当該特定信用事業代理業者の所属組合に連絡する方法