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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の十五 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第五十条の三十一の十五

特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第五十条の三十一の十二に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
  2. 特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)
  3. 既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
  4. 一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第七条の二十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合

2第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

3第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

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