(特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
第七条の二十九
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第七条の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする組合又は連合会について準用する。
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
2第七条の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする組合又は連合会について準用する。