(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う外貨貯金等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第五十条の三十一の十二
その締結の代理又は媒介を行う特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。