(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第五十条の三十一の五
令第二十四条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該特定信用事業代理業者の所属組合が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
- 二その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
令第二十四条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。