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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の十 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)

第五十条の三十一の十

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

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