(組合又は連合会による基準に含まれる事項)
第五十条の三十一の二十三
法第百十二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
法第百十一条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置 - 二
法第百十一条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
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