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水産業協同組合法 第百十二条 (組合による基準の作成等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合による基準の作成等)

第百十二条

組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。

3組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

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