(組合又は連合会による基準の公表方法)
第五十条の三十一の二十二
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第百十二条第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第百十二条第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。