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農林中央金庫法 第九十五条の五の六 (農林中央金庫が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林中央金庫が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)

第九十五条の五の六

農林中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の会員農水産業協同組合等の名称その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。

3前条第一項の会員農水産業協同組合等は、農業協同組合法第九十二条の五の四第一項又は水産業協同組合法第百十二条第一項の基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨その他の主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4農林中央金庫は、前条第一項の契約の締結に当たって、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。

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