(特定信用事業電子決済代行業者に求める事項の基準等の公表方法)
第百四十七条の十六の十一
農林中央金庫は、法第九十五条の五の六第一項に規定する基準及び法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
農林中央金庫は、法第九十五条の五の六第一項に規定する基準及び法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等の名称を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。