(農林中央金庫と特定信用事業電子決済等代行業者との間の契約の公表方法)
第百四十七条の十六の十
農林中央金庫及び特定信用事業電子決済等代行業者並びに法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等は、同条第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
農林中央金庫及び特定信用事業電子決済等代行業者並びに法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等は、同条第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。