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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の十二 (特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項)

第百四十七条の十六の十二

法第九十五条の五の六第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第九十五条の五の五第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業(農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。次号において同じ。)の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
  2. 法第九十五条の五の五第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

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