条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の十三 (会員農水産業協同組合等が公表しなければならない事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(会員農水産業協同組合等が公表しなければならない事項)

第百四十七条の十六の十三

法第九十五条の五の六第三項の主務省令で定める事項は、法第九十五条の五の五第一項の同意をしている旨とする。

e-Gov法令検索で第百四十七条の十六の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の十三(会員農水産業協同組合等が公表しなければならない事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十七条の十六の十二(特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準に含まれる事項) 農林中央金庫法施行規則 目次 第百四十七条の十六の十四(会員農水産業協同組合等による同意の公表方法) →