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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の十四 (会員農水産業協同組合等による同意の公表方法)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(会員農水産業協同組合等による同意の公表方法)

第百四十七条の十六の十四

法第九十五条の五の五第一項の同意をしている会員農水産業協同組合等は、前条に規定する事項を、インターネットの利用その他の方法により、特定信用事業電子決済等代行業者及び特定信用事業電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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